税金の相談もしてもらえますか?

会社設立のご相談時に、よくご質問をいただきます。

税理士との事前相談も可能です

会社設立サポートのサービス内容には、直接的には税務相談は含まれておりません。ですが、もし会社設立のお手続きを具体的に進める前に、設立時や設立後の税金面はどのようになるのか、税務や節税面でご不安がございましたら、事前または会社設立手続きと並行して、税理士さんとの相談の機会を設けさせていただいております。

お電話をいただきます際、または初回のご相談時に、税理士さんとの相談を希望する旨をお伝えください。相談しやすい税理士さんを紹介させていただき、税務面でのご不安を解消いたしますのでご安心ください。

ご依頼の際の疑問にお答えします
何を決めておけばいいですか?何を用意すればいいですか?
総額でいくらくらい必要ですか?税金の相談もしてもらえますか?

総額でいくらくらい必要ですか?

会社設立サポートをご利用いただく場合、総額でいくらくらいの費用等が必要となるかにつきましては、ざっくり計算で「30万円程度が必要になります」とご案内しております。

会社設立諸費用の比較表

会社設立サポートをご利用いただく場合と、お客さまがご自身で紙の定款を利用して設立される場合との比較は、下記のとおりです。

会社設立サポート利用 お客さま設立
サービスの料金 108,000円 0円
定款認証手数料 52,020円 52,000円
印紙代※ 0円(電子定款) 40,000円
登録免許税(登記) 150,000円 150,000円
合計 310,020円
242,000円

その他に必要となる諸費用について

上記金額の他、会社を設立される方(発起人)の印鑑証明書取得代や、設立した会社の登記簿謄本、会社の印鑑証明書などを取得するために、2~3,000円程度かかります。

資本金額分は別にご用意ください

もっとも、会社の運営資金となる資本金につきましては、会社の設立費用とは別にご用意いただき、お手続きの途中で振込を行なっていただかなければなりません。

そのため、たとえば資本金10万円の株式会社を設立されるという場合には、資本金に充てる10万円の他に、前述の約28万円が必要となるとお考えください。

ご依頼の際の疑問にお答えします
何を決めておけばいいですか?何を用意すればいいですか?
総額でいくらくらい必要ですか?税金の相談もしてもらえますか?

何を用意すればいいですか?

会社設立サポートをご利用の際、次のものを事前にご用意いただきますと、お手続きがスムーズに進みます。

発起人の個人の実印

会社を設立される発起人の方の、実印をご用意ください。もしまだ実印をお持ちでないという場合には、個人の実印用ハンコを作成した後、住民登録されている役所や出張所にて、そのハンコを印鑑登録する手続きを行なってください。登録が完了すると、役所から印鑑登録カードが発行されます。

実印の印鑑証明書

印鑑登録カードを使って、役所やその出張所で印鑑証明書を取得してください。定款の認証手続きで公証役場に提出したり、設立登記で法務局に提出したりしますので、できれば3枚ほど取得していただけると助かります。
※会社設立時の印鑑証明書は、発行から3カ月以内のものを使います。設立がまだ具体的ではない段階で先に取得してしまうと、実際に設立手続きを進める際には、その印鑑証明書は使えなくなってしまいますからご注意ください。

運転免許証などご本人さまを確認できる書類

運転免許証やパスポートなど、できれば顔写真付きのご本人さま確認書類をご用意ください。

初回のご相談時に、上記3点をご用意いただけない場合でも、ご本人さま確認書類と事前情報のみ確認できれば、初回のご相談は可能です。もしご不明な点がございましたら、お電話またはメールにてお問い合わせください。

ご依頼の際の疑問にお答えします
何を決めておけばいいですか?何を用意すればいいですか?
総額でいくらくらい必要ですか?税金の相談もしてもらえますか?

何を決めておけばいいですか?

会社設立サポートのご利用いただく際には、下記の事項につきまして事前に決めておいていただけますと、その後のお手続きがスムーズに進みます。

設立する会社の名称

いわゆる「商号」です。ある程度具体的であれば、最初のご相談時に確定していなくても大丈夫です。もしその会社名が使えない場合に備えて、第2候補まで決めておくと安心です。

事業目的

こちらは、定款らしい文言でなくとも、行ないたい事業を具体的に列挙していただければ大丈夫です。そのまま定款に使えない文言であれば、弊事務所にて定款を作成する際に修正いたします。

本店所在地

どこを会社の住所とするか、事前に決めておく必要があります。賃貸アパートやマンションの場合、大家さんや管理会社が登記不可としている物件もありますから、予め会社の登記をしてもよいか確認しておくと安心です。

資本金の額

最初のご相談時には、おおよその金額でも問題ありません。もし資本金の額自体でお悩みのようでしたら、この額を決めずに初回相談をご利用ください。お客さまの状況に応じた、資本金の額をご提案いたします。

事業年度

事業年度につきましては、もし既にお客さまの身近に税理士さんのお知り合いがいらっしゃって、その税理士さんに設立後の会社の税務を見てもらうという場合には、その税理士さんと事前にご相談いただくほうがよいかと思います。

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何を決めておけばいいですか?何を用意すればいいですか?
総額でいくらくらい必要ですか?税金の相談もしてもらえますか?

資本金の振込はどうすればいい?

資本金の額が決まり、会社設立手続き中に資本金を振り込む段階に至ったとき、

  • 「振込ってどうしたらいいの?」
  • 「どの口座に振り込めばいいの?」
  • 「預入じゃなくて、振込じゃなきゃいけないの?」

という疑問を持たれる方が多いようです。

振込は個人口座へ

会社を設立する段階では、まだ会社自体の口座がありません。ですから、資本金を振り込む際には設立する会社の口座ではなく、会社を設立する発起人の個人口座へ振り込むことになります。

振込先の口座は、都市銀行など通常の銀行口座であれば大抵は問題ありません。新たに銀行口座を開設してもいいですし、既にいくつかの口座を持っているという方は、普段あまり利用していない口座を利用するのもよいと思います。

預入ではなく振込を利用する

振込の金額は、資本金の額(その人が出資を引き受ける額)ちょうどで振り込むようにします。つまり、1人で株式会社を設立する場合などは、自分で引き出した資本金の額と同額の金銭を、自分名義の口座に振り込むといった、ちょっと不思議な作業となります。

なぜ預入ではなく振込を利用するかというと、振り込んだ後に記帳した際、誰が降り込んだのか氏名が表示され明確になるからです。預入でも会社設立時の資本金として認められる場合もありますが、出来る限り振込を利用するほうが安心です。

通帳のコピーを取る

資本金の振込手続きが終わったら、通帳の表裏表紙と、表紙を1枚めくったところにある支店名などが記載されたページと、資本金の振込金額や氏名が表示されたページの、全部で3枚のコピーを取っておきます。

つまり、資本金を振り込んだら、その通帳のコピーを取るわけですから、もし他に引き落としや入金のデータが同じページに記載されていると、その情報も合わせて法務局に提出することになります。

もしそういったことが気になる方なら、新たに別の銀行などで口座を作って振込をするか、既に持っている口座を利用するのであれば、事前にお金の出し入れをして、記帳したときに新しいページに資本金の振込ができるよう、調整しておくとよいでしょう。

会社設立のよくある質問会社名はどう決めたらいいの?事業目的の決め方
会社のハンコって?電子定款って何?
資本金の額はどう決めたらいい?資本金の振込はどうすればいい?

資本金の額は、どう決めたらいい?

会社が活動していくための元手となる資本金ですが、数年前の会社法改正によって、株式会社は1円の資本金でも設立できるようになりました。

そのため、以前のように「どうやって資本金をかきあつめてくればいい?」といった悩みは減りましたが、1円からでも問題ないということが逆に「では、どれくらいの金額にしておけばいいの?」という悩みを生んでいるようです。

赤字にならない資金はどれくらい?

資本金1円で設立すると、融資などを受けていれば別ですが、そうでなければすぐに赤字経営の会社となってしまいます。資本金をいくらにするか考えるときは、まず第一に赤字にならず資金を回していける額はどれくらいなのかということを考えてみてください。

自社のサービスを提供したことによって、すぐ現金が振り込まれるような事業であれば、それほど多くの資金を用意しておかなくとも活動していくことは可能でしょう。逆に、販売した商品の対価が、数カ月先にならなければ入ってこないような業種であれば、仕入れなど出費が先行することになりますから、ある程度の資金を用意しておく必要が生じます。

対外的な信用を考える

次に、資本金はそれだけのお金を回して経営しているのだという、ひとつの指標となる数値です。ですから、この額を大きくしておくことによって、取引先などの信用が向上する場合もあります。

つまり、1円で会社を設立すること自体は可能であっても、登記簿の謄本を取って確認されたとき、「資本金1円」と表示されてしまうのでは、対外的な信用はかなり弱くなってしまいます。

対外的な信用を考えるのであれば、以前の有限会社を設立する際に必要とされた300万円か、あるいは株式会社を設立する際に必要とされた1,000万円前後が資本金の目安となります。

もっとも、資本金が1,000万円を超えてしまうと、住民税や消費税の課税事業者など税金が余計にかかってしまうことになりかねません。1,000万円を基準にするときは、それより若干少ない額で収めておくほうが、税金的な面ではお得な場合も多いでしょう。

許認可の要件も視野に入れる

もし、設立した会社が行なう事業が役所の許認可を要するものであるときは、事前に許認可の条件に資本金の額が入っていないかどうか、入っていたならいくら以上が必要なのか、確認しておかなければなりません。

許認可が下りる条件として、「○百万円以上の資本金」が必要とされるパターンもありますし、「○百万円にしておけば、他に必要となる条件の一部が不要となる」といったパターンもあります。会社設立後にこのような条件があることが判明してしまうと、場合によっては増資手続き(資本金の額を増やすための手続き)を行なわざるを得なくなり、余計な手間や税金がかかってしまいかねません。

また、許認可とは少し離れますが、銀行に会社の口座を作るときや、融資を申請する際にも、ある程度の資本金が設定されていることが条件になる場合も考えられます。会社設立直後に融資申請を考えているのであれば、事前に金融機関に確認しておくと安心です。

会社設立のよくある質問会社名はどう決めたらいいの?事業目的の決め方
会社のハンコって?電子定款って何?
資本金の額はどう決めたらいい?資本金の振込はどうすればいい?

電子定款って何?

会社を設立する際に作ることになる、その会社の根本的な決まりごとである「定款」。

この定款には、紙に印刷して作るタイプの従来型と、パソコン等で一定の作業を行なうことで作るタイプの電子定款型の二つがあります。

  • 「電子定款って何なの?」
  • 「費用が安くなるって、どういうことなの?」

このようなご質問を多く承りますので、ここではその電子定款について、作り方や印紙代が安くなるワケなどをご説明いたします。

電子定款って何?

電子定款とは、ひと言で説明してしまうと、デジタルなデータとして作った定款のことです。電子定款以前の定款は、紙に印刷して作るものでしたが、電子定款はデータとして作成するので、通常はCDやUSBメモリに保存されます。

もっとも、パソコンでWordなどのワープロソフトを利用して定款を作成してしまえば、それがそのまま電子定款になるというわけではありません。

たとえば株式会社の電子定款を作るためには、電子署名するためのカードや機器を取りそろえたり、法務省のオンラインシステムを利用するためパソコンの設定が必要であったり、公証役場での認証手続きを経なければならなかったり、結構な手間がかかります。

パソコンの操作に結構慣れているという人であれば、ウェブ上に存在する情報を元に、作業を行なうこともそこまで難しくはないと思います。もっとも、法務省のオンライン申請手続きをスムーズに行なうためには、パソコンのOSの種類や利用するブラウザーの種類が決められています。事前に法務省のホームページなどで、動作環境をしっかり確認するようにしてください。

4万円の印紙代がかからない

上記のように、電子定款は作成に手間がかかりますが、この電子定款を利用すると、設立費用を安く抑えられることもあります。

それは、紙で作った定款であれば貼付する必要がある「4万円の印紙」が、電子定款では貼付不要だからです。このため、電子定款を4万円より安価に作成することができれば、差額分だけの設立費用を抑えることができるのです。

会社設立のよくある質問会社名はどう決めたらいいの?事業目的の決め方
会社のハンコって?電子定款って何?
資本金の額はどう決めたらいい?資本金の振込はどうすればいい?

会社のハンコ(法人の実印)って?

会社を設立するにあたっては、会社(法人)の実印を作らなければなりません。が、この会社の実印に関しては、「会社のハンコって何ですか」「どんなのを作ればいいんですか?」と、意外と多くの方からご質問を頂きます。

会社のハンコは、その会社名が使えることを確認してから(類似商号調査などを終えてから)発注するようにしましょう。お金や時間をかけて作ったものの、そのハンコに彫られた会社名が使えないのでは意味がなくなってしまいますから。

個人の実印

会社を設立される方であれば、設立の手続きで個人の印鑑証明書が必要になりますから、個人の実印は既に持っている方が多いと思います。個人の実印は、役所に印鑑登録をすることによって、その印鑑が間違いなくその人のものであるという「印鑑証明書」を発行してもらうことができるようになります。これによって、契約をする際などに実印で押印したとき、印鑑証明書を添付することで、間違いなくその人が押した印であることがわかるわけです。

会社の実印

会社の実印も、届け出る役所は法務局になりますが、個人の実印と同じようなものです。実印として登録することによって、法人の印鑑証明書を取得することができるようになり、法人間の取引などで契約書に押印、印鑑証明書を添付するなどが可能になります。

いくらくらいで作るの?

会社の実印は、利用する素材によって料金にかなりの幅があります。基本的には、高い素材を利用したハンコのほうが、劣化や欠損の可能性が低くなります。

もっとも安価に仕上げるのであれば、「柘(つげ)」という木材を利用することが多く、これだと1本数千円くらいで作ってもらえる業者もあります。

柘の印鑑3点セット
柘(つげ)の材質で作った法人印3点セット

平均的には、印鑑3点セット(後で触れます)を1万円から3万円くらいで作成される方が多いようです。

黒水牛の法人印3点セット
黒水牛の材質で作った法人印3点セット

寸胴型と天丸型

形は、個人の実印に多い「寸胴タイプ」と、上の写真のようにくびれた形の「天丸タイプ」があります。寸胴はケースが豊富で持ち運びやすいメリットが、また天丸は押すときにどちらが上に位置するか判断しやすいメリットがあります。

何のハンコが必要なの?

会社の実印として利用するハンコを作るとき、最低限必要なのは「代表者印」と言われるハンコ1本のみです。もっとも、代表者印を作るとき、次の2つのハンコも一緒に「3点セット」として作ってしまうと手間が省けます。

代表者印

会社を設立する手続きで必要になるのは、会社の実印1本のみです。大抵の場合は、中心に「代表取締役之印」が配置され、その周囲を会社名が囲むように彫られます。そのため、会社の実印と呼ばず、「代表取締役印」や「代表者印」と呼んだりもします。

銀行印

会社が設立した後に、銀行で会社名義(法人名義)の口座を開設する際に、必要となるハンコです。もっとも、銀行印は前述の代表者印と兼ねて1本で済ませる方もいらっしゃいます。

通常、中心に「銀行之印」が配置され、その周囲を会社名が囲むように彫られます。代表者印と銀行印を、ちょっとだけサイズを変えて作っておく(銀行印を少しだけ小さいサイズで作る)と、持っただけでどちらがどちらか判断しやすくなるのでオススメです。

角印

会社の実印のように大事な場面で押すのではなく、日々の業務で利用するためのハンコです。見積書や領収証など、様々な場面で押す機会があるので、実印より身近なハンコとも言えるかもしれません。

会社設立のよくある質問会社名はどう決めたらいいの?事業目的の決め方
会社のハンコって?電子定款って何?
資本金の額はどう決めたらいい?資本金の振込はどうすればいい?

事業目的の決め方

会社を設立するにあたって、その会社の事業目的を決めて、定款(会社の根本的な決まりごと)に記載しなければなりません。会社(法人)は、その目的の範囲において、法律上”人”として認められる存在です。ですから、会社の事業目的を決めることは、その会社が行うことのできる行為を決めることでもあります。

では、事業目的を決めるとき、どのようなことに気を付ければよいのでしょうか。

1.行ないたい事業を、ある程度具体的に記載する

まず第一は、当たり前のことですが、会社を設立してから行なおうと思っている事業について、ある程度具体的に記載するということです。抽象的な目的であっても問題なく登記できることも多いですが、ある程度の具体性がないと、色々な場面でその会社が何をしている会社なのか、わかりにくくなってしまう弊害が生じるからです。

会社を設立した後、自社と取引を考えている会社が、登記簿上の事業目的を確認してその適否の判断を行なうかもしれません。また、何らかの融資を申請する際にも、行なっている事業が目的に記載されているものかどうか、確認されることも多いです。

このようなとき、抽象的で包括的な事業目的であるほど、その後の関係構築にマイナス要因として働くことが少なくありません。

2.近々行なう予定のある事業は記載する

前述のように、事業目的は定款に記載され、また登記されます。そのため一度決めてしまうと、変更するためには一定の手続きが必要になったり、税金を納めたり、時間もお金もかかってしまいます。

会社を設立してすぐ行なう事業だけでなく、設立からしばらく後の間にその事業を始めることがある程度具体的なのであれば、その事業目的も記載しておきましょう。

3.事業目的が多すぎると信頼性が低下する

前項で、行なう予定のある事業目的は記載すると書きましたが、だからといって何でもかんでも事業目的に記載してしまうのはおすすめできません。

取引先に不信感を抱かれたり、銀行からの融資の際に余計な事業目的が記載されていることがひっかかってしまったりと、それはそれで弊害が生じる可能性が高まるからです。会社を設立してから一定の期間にスタートすることが、「ある程度は具体的である事業」を中心に、事業目的の追加を考えましょう。

その会社が何をするかを具体的に表わすための事業目的が原因で、何をする会社なのか判断できないのでは、本末転倒になりかねませんから。

4.営業の許認可を受ける場合には文言に注意する

会社設立後、その事業を行なうために役所などから許可や認可を受ける必要がある場合には、事業目的の文言には注意しなければなりません。

といいますのは、例えば中古パソコンを買い取ってリサイクルする会社を設立した場合、その事業を行なうためには「古物商許可」という営業の許可を受ける必要が生じます。この際、その会社の事業目的に「古物営業法による古物商」など、古物商を営む会社であることが明確にわかる文言が含まれていないと、そのままでは許可が下りない可能性が高いからです。

そうなってしまうと、定款変更の手続きや登記の変更手続きなど、余計な手間や税金をかけて事業目的を追加・修正しなければならなくなってしまいます。

「そんなことがあるんだなぁ」と他人事で読まれる方も多いかもしれませんが、実はこういう事態というのは実際に多々起こっているのです。事業目的を決める際には、ある事業を行なうために許可が必要なのかを調べるだけでなく、その許可を取得するために必要となる事業目的の記載まで確認しておくようにしましょう。

5.事業目的の最後には、これを記載

設立後の会社で行なう事業や行なう予定の事業について、事業目的として記載することが決まったら、最後に「前記各号に附帯する一切の事業」といった文言を付け加えて、完成です。この文言によって、記載された目的に付随する事業であれば、その事業を行うことができるようになります。

6.事業目的の記載で迷ったら

事業目的として記載できる単語や文言は、以前と違ってかなり自由な表現が認められるようになりました。ですから、基本的には思ったように記載してしまっても、問題が生じることは少ないでしょう。

とはいえ、例えば新しい用語など、まだ一般的とまではいえないような単語を事業目的に使う場合や、別の意味と捉えられかねない紛らわしい表現となってしまう場合などは、その事業目的では登記ができない可能性が生じます。

会社の設立に際して、事業目的の具体的な表記に迷ってしまったら、法務局の相談窓口を活用して、事前に確認しておくと安心です。

会社設立のよくある質問会社名はどう決めたらいいの?事業目的の決め方
会社のハンコって?電子定款って何?
資本金の額はどう決めたらいい?資本金の振込はどうすればいい?

会社名はどう決めたらいいの?

会社の名称を「商号」といいますが、この商号を決める際に、注意すべき点がいくつか存在します。段階的にご説明するのがわかりやすいと思いますので、以下に会社名を決める上での注意点を、流れに沿ってご案内します。

1.会社名に使える文字を確認する

会社名に使える文字は、漢字、カタカナ、ひらがな、ローマ字、算用数字と、指定された記号です。会社名の冒頭か末尾に、株式会社なら「株式会社」と会社の形態を表わす文言を付けなければなりません。

使える文字の画像

記号は、会社名の最初や最後には配置できませんが、「.」(ピリオド)に限っては、英単語を略す意味で会社名の最後に使うこともできます。

例)A.B.C.株式会社

ただし、例のように最後にピリオドがある会社名は、最後のピリオドが取れて表記されてしまったり、伝わってしまったりすることが多いです。そのため、3番目のステップで紹介する「伝わりやすさ」の点で、多少問題が生じる可能性が高い会社名になってしまいます。

2.想いや目標を込めた会社名を決める

次のステップは、会社を設立(起業)される方の「想い」や「目標」がこもった会社名を考えることです。あるいは、想いや目標ではなく、好きな単語やフレーズを会社名にするのもいいでしょう。

会社名は登記されますし、印鑑、名刺、ホームページやパンフレットなど、多くの物や媒体に記載されます。そのため、いくら手続き的には後日の商号変更も可能であるとはいえ、一度決めてしまうと現実的には変えることは難しいのです。

ですから、その時のノリで決めるのではなく(もちろん、ノリで決めるほうが良い社名になることもありえますが)、「これがしたい!」とか「これが夢だ!」とか「この単語が昔から好きだ!」というように、後で気変わりしてしまわない普遍的な社名を考えるようにしてみましょう。

3.口に出して言ってみる。他人に聞き取ってもらう。

3番目のステップは、他者への伝わりやすさの確認です。起業家さんの想いや好きなフレーズが込められた会社名であっても、他の人に伝わりにくいのであれば、商業的な発展・広がりの阻害になりかねませんし、日々の業務を行なう上でも面倒な場面が増えてしまいます。

お店で領収証を出してもらうときや、電話で営業やアポイントを取る際など、なんという会社名なのかをその度ごとに時間をかけて説明しなければならない。そんな状況に陥らないように、口に出して言ってみたり、身近な人に聞き取ってもらえるか、社名を口にしただけで、文字として書いてもらいやすいかどうか、確認してみます。

銀行振込で料金の支払いをしてもらうときなどにも、伝わりにくかったり、打ち込み間違いを生じやすい会社名は、弊害が生じやすくなります。

また、会社名にはローマ字が使えるとはいえ、ローマ時は綴りを伝えるのが難しいものです。もしローマ字自体にこだわりがないのであれば、カタカナで表記するほうがわかりやすく伝えやすい会社名になることが多いでしょう。

4.既に似た名前の会社がないかどうか確認する

想いがこもっていて、聞き取りやすく書きやすい会社名は決まりましたか?それでは、最後の仕上げとして、同じような会社名が既に使われていないかどうかの確認(類似商号調査)を行ないましょう。

類似商号調査は、これから設立する会社の登記をする法務局(出張所など)に行って、商号調査簿というものを調べます。もっとも、最近の法務局はほとんどがデータ化された商号調査簿になっていますから、実際に行なう作業は端末で会社名を打ち込んで検索するだけです。

類似商号調査での注意点

もっとも、作業自体は端末に打ち込むだけで簡単なものなのですが、多少気を付けておくべき点があります。それは、データ化された商号調査簿の検索では、漢字やカタカナ、ひらがなやローマ字といった使われている文字の種類が違うと、すべて「該当なし」の扱いになってしまうということです。

たとえば、「日本株式会社」という会社名を付けようと思ったとき、「日本」だけで検索して「該当なし」の結果を得られたとしても、「にっぽん株式会社」や「ニッポン株式会社」、「NIPPON株式会社」が既に存在している可能性があります。ですから、異なる文字で既に存在する会社名がないかどうかも、しっかり確認する必要があります。

さらに、「日本」は「ニッポン」とも読めますが、「ニホン」とも読むことができます。読み方が何通りか存在する社名であれば、別の読み方で既に存在する会社名がないかどうか、確認しておきましょう。

インターネットや商標も調べておくと安心

法務局での類似商号調査で「該当なし」の結果が得られたら、最後に念のため、インターネットで検索したり、登録商標になっていないかを特許庁のホームページなどで検索しておくほうがよいでしょう。

既に多くの人が知っているような、有名な会社名を利用してしまうと、後で法律上問題になって訴えられてしまうかもしれません。もしインターネットなどで社名が出てきたときには、その点に注意が必要になります。

また、有名な会社ではなくても、既に同じような事業を同じ会社名で行なっている会社が存在する場合には、社名候補の見直しなどを考えるほうが無難な場合もありえます。

5.会社名(商号)を確定する

上記のようなステップを経て、「問題ナシ」と評価できる社名であれば、それがあなたのこれから設立する会社の名前(商号)になります。

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会社のハンコって?電子定款って何?
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